(本記事の内容は消費税率の変更により旧いものとなっています)
大津地方裁判所への破産申立(管財事件,法人・個人同時)で債権者数が30件以下の場合
申立予納金は,
法人 12830円
個人 13450円
です。
別途,管財人引継予納金が
法人・個人 各20万円ずつ必要です。
なお,同時申立の時は,合わせて20万円になることもありますが,比較的まれです。
予納郵券として,申立1件当たり現金5000円を管財人に引き継ぎます。
弁護士法人コンパスでは,大津地方裁判所への破産申立事件にも対応しております。
ご相談の予約は
高島法律事務所(JR安曇川駅前)
0740-20-1218
支所 甲賀法律事務所(水口町 国道1号線西名坂交差点近く)
0748-60-4123
まで。
借金・過払金・離婚・養育費・家族が逮捕されている場合の初回相談は無料です。
大津地方裁判所への破産申立(管財事件,法人・個人同時)で債権者数が30件以下の場合
申立予納金は,
法人 12830円
個人 13450円
です。
別途,管財人引継予納金が
法人・個人 各20万円ずつ必要です。
なお,同時申立の時は,合わせて20万円になることもありますが,比較的まれです。
予納郵券として,申立1件当たり現金5000円を管財人に引き継ぎます。
弁護士法人コンパスでは,大津地方裁判所への破産申立事件にも対応しております。
ご相談の予約は
高島法律事務所(JR安曇川駅前)
0740-20-1218
支所 甲賀法律事務所(水口町 国道1号線西名坂交差点近く)
0748-60-4123
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借金・過払金・離婚・養育費・家族が逮捕されている場合の初回相談は無料です。