(本記事の内容は消費税率の変更により旧いものとなっています)

大津地方裁判所への破産申立(管財事件,法人・個人同時)で債権者数が30件以下の場合
申立予納金は,
法人 12830円
個人 13450円
です。

別途,管財人引継予納金が
法人・個人 各20万円ずつ必要です。
なお,同時申立の時は,合わせて20万円になることもありますが,比較的まれです。

予納郵券として,申立1件当たり現金5000円を管財人に引き継ぎます。




弁護士法人コンパスでは,大津地方裁判所への破産申立事件にも対応しております。

ご相談の予約は
高島法律事務所(JR安曇川駅前)
 0740-20-1218
支所 甲賀法律事務所(水口町 国道1号線西名坂交差点近く)
 0748-60-4123
まで。

借金・過払金・離婚・養育費・家族が逮捕されている場合の初回相談は無料です。