消費者金融,いわゆるサラ金からの借金に追われて逃げて暮らしている方から相談を受けることがあります。

家を出てホームレスになり,路上で病気により倒れて救急搬送され,そこでようやく弁護士につながるという方も少なくありません。

こういった方の中には,逃げ続ける必要のない方がいます。

その理由は時効(消滅時効)です。

たいていの消費者金融業者は会社です。
会社である消費者金融の貸付は,会社法5条の規定により,商行為とみなされます。
そして,商行為によって生じた債権の消滅時効は商法522条の規定により5年です。

最後の請求,差押,仮処分,仮差押,承認から5年が立てば,時効により債務は消滅します。
なお,「請求」は裁判上の請求でなければなりませんから,督促状が届いていても関係ありません。

最後の返済から5年以上経過している方,お力になれると思います。
御相談下さい。

弁護士法人コンパスでは,時効援用事件にも対応しております。

ご相談の予約は
高島法律事務所(JR安曇川駅前)
 0740-20-1218
支所 甲賀法律事務所(水口町 国道1号線西名坂交差点近く)
 0748-60-4123
まで。
 電話は平日・休日ともに9:30から20:00まで受付。

借金・過払金・離婚・養育費・家族が逮捕されている場合の初回相談は無料です。